人生100年時代と言われ、超高齢化社会となったことで、働き方や就労期間に対する意識も時代とともに変わってきています。
これからのキャリア形成にとって、資格を取ることはとても大切なことです。
そこで、今回は元キャリアコンサルティングとしての経験を元に、教育訓練給付金制度について分かりやすくご説明します。
「学校に通うほど余裕がない」という方は、「教育訓練給付制度」を活用して資格取得をめざしてみませんか?
在職中のキャリアアップや転職、再就職に向けて、新たな技能の習得やスキルアップを目指す方は必見です。ぜひご自身のステップアップにつなげていきましょう♪
教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

仕事に必要な資格取得などの費用を、国が補助してくれる制度なんです。
教育訓練給付制度には、『一般教育訓練給付金』、『特定一般教育訓練給付金』、『専門実践教育訓練給付金』、の3種類の制度があります。
まずは、ご自分が受講する分野が、どの種類の給付金の対象になるのか見ていきましょう。
支援を受けられる主な資格・講座リスト


以下の表で資格ごとに色分けしています。
緑文字『一般教育訓練給付金』→費用20%(上限年間10万円)支援
青文字『特定一般教育訓練給付金』→費用40%(上限年間20万円)支援
赤文字『専門実践教育訓練給付金』→費用最大70%(最大224万円)支援
一般教育訓練
- 「専門実践養育訓練」、「特定一般教育訓練」以外の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練の対象となる方
一般教育訓練の支給対象となる方は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方。
- 【雇用保険の被保険者】
受講開始した日に雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 - 【雇用保険の被保険者であった方】
受講開始日に被保険者でない方のうち(失業中の方)、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は、最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。







支給要件期間とは、雇用保険の被保険者期間のことをいいます(一般被保険者・高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者)
また、ひとつの事業所で被保険者期間が継続しておらず、次の事業所にて被保険者になった場合、間の空白期間が1年以内の場合は前の被保険者期間も通算されます。







当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可能です。
特定一般教育訓練
- 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
※ただし、40%に相当する額が4,000円を超えない場合は支給されません。
特定一般教育訓練の対象となる方
特定一般教育訓練の支給対象となる方は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方。
- 【雇用保険の被保険者】
受講開始した日に雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 - 【雇用保険の被保険者であった方】
受講開始日に被保険者でない方のうち(失業中の方)、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は、最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。







当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可能です。







受給資格確認前までに、訓練前キャリアコンサルティングの受講が必須です!
専門実践教育訓練
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
専門実践教育訓練の対象となる方
専門実践養育訓練の支給対象となる方は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践養育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方。
- 【雇用保険の被保険者】
受講開始した日に雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 - 【雇用保険の被保険者であった方】
受講開始日に被保険者でない方のうち(失業中の方)、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は、最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。







当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上あれば可能です。
支給額と支給上限額
上記の要件を表にまとめるとこのようになります。
支給要件期間 (被保険者期間) | 支給額 | 上限額 | |
一般教育訓練 | 原則3年以上 初回→1年以上 | 受講費用×20% | 10万円 |
特定一般教育訓練 | 受講費用×40% | 20万円 | |
専門実践教育訓練 (修了) | 原則3年以上 初回→2年以上 | 受講費用×50% | 年間上限40万円 |
専門実践教育訓練 (修了・資格取得・雇用) | 受講費用×70% | 年間上限56万円 |
受講開始日とは?


受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日です。通信制の場合は、教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日となります。受講開始日はいずれの場合も厚生労働大臣が指定する期間内であることが必要です。
支給要件期間とは?
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
この被保険者資格を取得する前の1年間に、他の事業所に雇用され、被保険者等だったことがある場合は、この被保険者等であった期間も通算します。
ただし、過去に一般教育訓練または専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金を受給したことがある場合、その訓練の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格を得ることはできません。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
適用対象期間の延長とは?
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)、延長することができます。
ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人来所、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。
なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただくことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。
自分が教育訓練給付制度の対象かどうか?
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方です。教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方は2年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してください。
教育訓練給付金いくらもらえる?
専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。 また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給されます。
教育訓練給付金何回もらえる?
一般教育訓練給付制度は 支給要件期間と教育訓練給付金受給後の制限期間により、約3~4年に一度ご利用になれます。 当制度を初めて利用する方に限り、支給要件期間が1年以上あればご利用になれます。
教育訓給付金支給申請書はどこでもらう?
ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。
教育訓練給付金支給申請時の提出書類は?


一般教育訓練
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講中と受講修了後、指定の教育訓練実施者が用紙を配布)
- 教育訓練修了証明書
- 領収書(指定教育訓練実施者が受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します)
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
- 本人・住所確認書類
- 個人番号確認書類(マイナンバー)及び身元(実在)確認書類
- 返還金明細書
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)(一部指定できない金融機関があります)
- 教育訓練経費等確認書
- 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
特定一般教育訓練
- 受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワーク等で配布)
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講中と受講修了後、指定の教育訓練実施者が用紙を配布)
- 教育訓練修了証明書
- 特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。 - 本人・住所確認書類
- 個人番号確認書類(マイナンバー)
- 教育訓練経費等確認書
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
- 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
専門実践教育訓練(受講前の提出書類)
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
- ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
- 本人・住所確認書類(コピー不可)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元(実在)確認書類
- 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
- 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)(一部指定できない金融機関があります)
- 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受講時報告(過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要となります)
- 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワーク等で配布)
まとめ
何か身に着けたい資格や、受講したい講座など見つかりましたか?
どのくらいの補助が出るのかによって、自己負担の金額も大きく変わってきます。
興味がある分野と給付額がだいたいわかったら、ぜひこれからのキャリア形成に向かって一歩を踏み出していただきたいと思います!
この制度のことをもっと詳しく知りたい方は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせくださいね。
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